運転前のアルコールチェックが義務化となりますObligation
義務化が対象となるのは、安全運転管理者(※1)のいる事務所が当てはまります。 安全運転管理者の選任は下記の自動車を所有する事務所に必須となります。
- 営業車などの自動車を5台以上所有
- 定員11人以上の自動車を1台以上所有
(※1)安全運転管理者とは…安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度です。安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。
義務化にあたり、安全運転管理者は下記の内容を実施しますImplementation
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- 2022年4月1日施行
- 1)運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
2)酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
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- 2022年10月1日施行
- 1)運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。(※2)
2)アルコール検知器を常時保持すること。
4月からは目視等による確認、10月からはアルコール検知器を用いた確認が必須となります。
そして測定結果は1年間保存し、正常に機能するアルコール検知器を常備します。
(メーカーの定めるメンテナンス実施の厳守、正常に作動するか1週間に1回程度アルコール反応の
確認等を行い、常に正常にアルコール検知器を使える状態にしておくことを推奨します。)
(※2)必ずしも個々の運転前後にその都度行わなければならないものではなく、
運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで充分です。